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迷惑電話で違法となるのはどのような行為なのか?

2023/03/26

会社にかかってくる迷惑電話の中には、違法となるような行為のものもあります。

今回は、迷惑電話の中でも、違法となる行為について具体的な例を挙げながら解説しますので、チェックしてみましょう。

インターネット上の口コミについて

インターネット上で、「顧問 名鑑 迷惑 電話」と検索すると、非常に多くの口コミが投稿されていることがわかりました。

次に紹介するのは、実際に顧問名鑑から電話を受けた方の書き込みですが、以下のような書き込みを多く目にします。

他社の社名を騙る

まず、インターネット上の口コミの中で、多く見られた口コミは他社の社名を騙るということです。

実際にはその会社の関係者ではなく、全く関係がないのに、まるで関係があるかのように話を進めてくるという口コミがありました。

代表者に電話をつなぐように求める

また、口コミの中でも非常に目立っていたのが、どのような手段を使ってでも代表者に電話をつなげるように求めるということです。

代表者が不在であることを伝える、代表者とアポを取っているのか聞いてもあやふやにするケースや嘘をついてでも代表者に電話をつながせようとすると言った、口コミもありました。

何度もかけてくる

その他で、目立ったのが代表者が不在であることを伝えたり、断っているのにもかかわらず、しつこく何度も電話をかけてくるという口コミです。

迷惑電話で違法となる行為

会社にかかってくる営業電話などの迷惑電話についてですが、どのようなものでも許されるというものではなく、場合によっては違法行為となるものもあるのです。

今回は、迷惑電話で違法行為となる行為について、法律に触れながら詳しく解説します。

事業者名を告げない

迷惑電話の中でも、よくある行為として知られているのが、「事業者名を告げない」まま電話で営業をしてくるというパターンです。

しかし、特定商取引法の第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)には、「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。(特定商取引法第16条より引用)」と書かれているのです。

つまり、法律に照らし合わせて考えると、電話で営業を行ってきた業者が自社の事業者名を告げずに営業を行う行為は、違法行為であると言えます。

断られた相手に再び勧誘を行う

それから、もう1つよくあるパターンなのが「1度断っているのにもかかわらず、再び営業の電話などをかけてくること」です。

特定商取引法の第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)には、「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。(特定商取引法第17条より引用)」と書かれています。

つまり、法律では1度断っている相手に対して再び勧誘を行う行為は、立派な違法行為であるということになるのです。

不実のことを告げる行為

その他では、不実のことを告げる行為も禁止されているのです。

不実とは、簡単に言えば「事実ではないこと」という意味ですので、業者が事実ではないことを伝えて契約を迫る行為は違法行為となります。

特定商取引法の第13条の2には、「(不実の告知の禁止)販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。(特定商取引法第13条の2より引用)」と書かれているのです。

迷惑電話で逮捕されるケースもある

迷惑電話を企業などにかけて、企業の業務を妨害した場合には、警察に逮捕される場合もあります。

10日間で約460回も電話かけて業務を妨害

長野県で起きた事件では、男が10日間で約460回も長野県軽井沢警察署に用がないのに電話をかけ業務を妨害した罪で逮捕されています。

迷惑電話を約3900回かけて逮捕

滋賀県警大津署でも、迷惑電話を約3,900回かけたとして、警察の通常の業務を妨害したとして逮捕されているのです。

警察署の代表番号に電話をして、意味の分からない内容を話すなどして、警察の業務を妨害していたと報道されています。

このように、度重なる迷惑電話によって通常の業務を妨害した場合には逮捕されるケースもあり、迷惑電話で困っているという場合には警察に相談するのも1つの方法です。

迷惑電話には違法となる行為もあり、全国では逮捕された事例も多い

迷惑電話の営業電話は、事業者名を告げない・断った相手に再び勧誘を行う・嘘をつくなどを行うと違法行為となります。

また、何度も迷惑電話をかけて、企業の通常の業務を妨害した場合には、警察によって逮捕される場合もあるのです。

違法行為になる以上、迷惑電話の内容によっては警察に通報するなど、公的な機関に助けを求める必要もあります。

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